陸送.com

安い・早い・安心の全国対応自動車陸送なら陸送ドットコム。故障車・事故車の配送もお任せください

安い・早い・安心の全国対応自動車陸送

第1条(本規約の範囲・目的)
1.本規約は、お申込者様(以下「依頼主」という)が陸送.com(以下「当社」という)へ別途指定する区間の貨物運送業務(以下「本サービス」という)の利用に関し、当社と依頼主との間の契約関係を定めるものである。

2.依頼主は、当社所定の申込画面、またはその他の方法により本サービスを申し込んだ時点で、本規約のすべての条項を確認し、これに同意したものとみなす。

第2条(契約の成立)
1. 依頼主は申込にあたり、搬送物の車種、型式、登録番号、車体番号、全長、全幅、全高、最低地上高、改造の有無、走行条件、引き渡し場所、積載物の有無、および納品場所を正確に明示するものとする。

2. 本契約は、当社が前項の情報を受領し、陸送料金(以下「料金」という)の請求(請求書の発行または決済案内の送信)を行った時点をもって成立するものとする。

 第3条(契約解除・キャンセル料)
1. 契約成立後、依頼主の都合により契約解除(キャンセル)をする場合、以下の解除手数料(以下「キャンセル料」という)を申し受ける。
・引取予定日の前々日(2営業日前)まで:0円
・引取予定日の前日の午前中まで:19,800円(税込)または料金の安い方の金額
・引取予定日の前日の午後以降・当日:料金の全額(100%)

2. キャンセル等に伴い依頼主に返金が発生する場合、当社は一律1,500円(税込)の振込手数料を差し引いた上で返金するものとする。

3. 現地到着後に、第7条第1項(車両状態の差異)等に基づき運送が不可能と当社が判断した場合、当日キャンセル扱い(料金の全額請求)とする。

 第4条(料金の改定・支払い)
1. 当社は、第2条第1項に基づき受領した情報を元に料金を定める。

2. 料金は、当社が指定する方法および期日までに、依頼主が支払うものとする。

3. 依頼主以外の第三者が料金を支払う場合は、当社への振込前に必ずその旨を通知することとする。

4. 支払い期日までに支払いが確認できない場合、当社は催告なしに本契約を解除することができ、同時に第3条第1項に基づくキャンセル料を申し受ける。

5. 本契約遂合にあたり、天変地異による配送方法の変更、公租公課の変更、その他合理的事由により料金が不相当となった場合、当社は依頼主に周知の上、料金を改定できるものとする。

 第5条(留置権の行使・保管料・センター預かりの免責)
1. 依頼主または荷受人が第4条に定める料金(追加費用等を含む)を支払わないときは、当社は商品の引き渡しを停止し、留置権を行使することができるものとする。

2. 規定期日までに搬送物の引き取りがなされない場合、当社は1泊あたり5,000円(税別)を上限として保管料を申し受ける。保管料の支払いがなされない場合も、同様に留置権を行使できるものとする。

3. 運送完了予定日から7日を経過しても引き取りがなされず、連絡がつかない場合、当社は通告の上、当該車両を処分し費用に充当できるものとする。

4. 船舶の到着前または到着後において、港湾等の各センター(モータープール等)で車両をお預かりする場合、当該センター内での保管期間中における車両の盗難、汚損、毀損その他一切の損害について、当社は保証対象外(一切の責任を負わない)とする。

第6条(輸送方法および燃料等の負担)
1. 当社は、最善な手段を用いて輸送を行う。ただし、車両、経路、運送状況等の諸事情により、依頼主に不利益が生じない範囲において、事前の通知なく輸送方法(運送経路や積載・自走の切り替え等)を変更できるものとする。

2. 輸送にあたり、当社が指定する輸送会社の運転手により搬送物を自走運転する場合がある。その区間に使用する燃料、油脂等の消費分はすべて依頼主の負担とする。ただし、事前に別途取り決めがある場合はその限りではない。

第7条(車両状態・条件変更時の費用負担・告知義務)
1. 依頼主は、車両状態(車種、外寸、形状、改造の有無、不具合の有無、車両積載物の有無、および運送に必要な装備等)を悪意の有無に関わらず、虚偽なく正確に当社へ通知するものとする。万一、事前の通知と実際の車両状態に差異があった場合、当社は追加費用を請求、または当日キャンセル扱いとすることができる。

2. 輸送中、輸送物の状態に変更が生じた場合は、速やかに依頼主に通知する。

3. 車両状態の変更に伴い、配送方法や条件が変更になった際に発生した追加費用(レッカー代、特殊作業費等)は、すべて依頼主の負担とします。

4. 輸送を開始した後に輸送中止となった場合、その理由が依頼主の都合、告知義務違反、車両の潜在的な不具合(依頼主が知り得なかったものを含む)、天候・運行会社の判断による乗船・通行拒否、その他いかなる理由においても輸送中止までに発生した費用(出張費、実費、レッカー代等)はすべて依頼主の負担とする。

第8条(輸送の範囲・状態確認)
1. 本サービスの提供範囲は、本契約時に明示された引き渡し場所から納品場所の範囲に限られる。

2. 搬送物の引き渡しおよび納品時には、原則として依頼主(または荷受人・代理人)立ち会いのもと、外観の状態確認を行うものとする。立ち会いがない場合、または夜間・悪天候等により確認が困難な状態で引き渡された場合は、当社の確認結果を正とするものとする。

第9条(損害賠償・保証の範囲)
1. 本契約遂行中に、当社の故意または過失によって搬送物を汚損、毀損、または紛失などの損害を依頼主または荷受人に与えた場合は、当社の提携輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額、かつ商品の原価(時価額)を、300万を限度として、その損害を賠償する。

2. エコノミープラン、および港お持ち込み・お引き取りに伴うオリジナルプランについては、当社による車両状態の事前・事後確認が不可能なため、損害の有無に関わらず一切免責(賠償対象外)とする。

第10条(免責事項)
当社は、以下の事由、または以下の項目に該当する損傷・損害・不利益については、その理由の如何を問わず一切の賠償責任や保証責任を負わないものとする。

1. 第9条第2項(エコノミープラン・オリジナルプラン)に基づく範囲。

2. 車両を通常使用するにあたって生じる破損、輸送中に発生した機能・構造の故障、および経年劣化に起因する損害。

3. 搬送経路における予期できない事故、および天変地異等の不可抗力(飛び石、虫害、鳥害、酸性雨、雹などによる外装の損傷・汚損を含む)。

4. 直径3mm以下の傷。

5. 外装(塗装面、ガラス面、ボディ等)の傷、凹み、その他すべての損傷・汚損については、当社の運行中における「人為的な過失(壁や他車への接触など)」によるものと客観的に証明された場合を除き、一切を免責とする。

6. 輸送物の機関上の故障(エンジン不動、電気系統の不具合等)、性質の変化、熱変性、接着物の剥がれ。

7. 消耗品(ゴム、パッキン、ベルト、バッテリー等)の消費、および経年劣化による欠損。

8. 降雪時におけるスタッドレスタイヤまたはタイヤチェーンの未装着、その他依頼主による冬期運送の準備不足、または車両自体の装備不足(正常に動作しないワイパー等)に起因する事故、汚損、走行不能等の損害。

9. 第三者による当て逃げ事故。

10. タイヤのパンク、またはバースト。

11. 積載物、付帯物(鍵のキーケース、キーホルダー、スペアキー等を含む)の盗難、滅失、毀損、紛失による損害。

12. 車両の性質上のカビ、蒸れ、変質、発火等による毀損。

13. 外装部品(エアロパーツ、バイザー、キャリア等)の脱落。

14. 配送遅延による間接損害
道路状況、交通渋滞、悪天候、フェリーの欠航、その他当社の責に帰さない事由に起因する引き取りおよび到着の遅延、ならびにそれに伴う機会損失、レンタカー代、宿泊代、代替交通費等の間接的損害。

15. フェリー等船舶の急な遅延、運休、スケジュール変更、航路変更等に関する免責
運行会社(船会社)側の事情により生じた船舶の遅延、スケジュール等の変更について、当社は依頼主に対し、その情報を事前に通知・連絡することを保証するものではない。また、これらに起因して港湾での搬入拒否、搬出不能(車両未着)、その他依頼主または荷受人に不利益や追加費用が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わず、保証も行わない。

16. 引き渡し完了後の損害申し出
荷受人への輸送物の引き渡し完了(受領印・サインの受領、または立ち会いなしでの指定場所への引き渡し完了)ののちに、依頼主または荷受人が当社に対し、損害が発生した旨の通知・請求をした場合。搬送物の損傷に関する申し出は、引き渡し時にその場で直ちに行わなければならないものとし、引き渡し完了後は一切を免責とする。

17. 特殊車両等の特例免責
事故車、不動車、トラック、農機具、建機、ならびに製造日から25年を経過した車両(外国産車は製造日から20年を経過した車両)については、損傷および上記各項目以外においても、一切を免責とする。

第11条(反社会的勢力の排除・カスタマーハラスメントの禁止)
1. 依頼主及び荷受人は、それぞれ相手方に対し、自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、および反社会的勢力に自己の名義を利用させこの契約を締結するものではないことを確約する。

2. 依頼主及び荷受人は、本サービスの提供および売買代金の全額の支払いが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、以下の行為をしないことを確約する。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

3. 依頼主及び荷受人は、当社が定める「カスタマーハラスメントに関する基本方針」に抵触する行為(社会通念上相当な範囲を超えた要求、暴言、誹謗中傷等)を行ってはならないものとする。

4. 当社は、依頼主または荷受人が本条のいずれかに該当または抵触したと判断した場合、何らの催告を要せずして、直ちにこの契約を解除することができるものとする。

第12条(規定外事項)
本規約に定めない事項、並びにこの規定の解釈に疑義が生じた場合は、その都度依頼主と当社で誠意をもって協議、解決するものとする。

第13条(裁判管轄)
本規約および本サービスに関する紛争については、当社の本社が所管する埼玉地方裁判所(または簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。

2022年9月1日より適用