運送運搬規約
第1条 本規約の範囲
お申込者様(以下、依頼主)が陸送.com(以下、当社)へ別途指定する区間の貨物運送業務とする。
第2条 契約
1. 依頼主より、搬送物の車種、型式、登録番号、車体番号、全長、全幅、全高、最低地上高、改造の有無、走行条件、および引き渡し場所、納品場所を明示し、申込みを行うことする。
2.当社が前項の情報を受領し、陸送料金(以下、料金)の請求をもって成立するものとする。
3.第2項が成立した後、依頼主の都合により契約解除をする場合、以下の解除手数料(以下、キャンセル料)を申し受ける。
契約成立後、
・引取予定日前々日(2営業日前)までのキャンセル料 0円
・引取予定日前日の午前中までのキャンセル料19,800円(税込)または料金の安い方をキャンセル料とする。
・引取日前日の午後以降は、料金の全額とする。
4.返金の際は別途、振込手数料として、1,500円(税込)を差し引きの上、返金する。
第3条 料金
1.第二条 1項を元に受領した情報をもって、当社は依頼主に料金を定める。
2.料金は本契約を遂行するにあたり、天変地異による配送方法の変更、公租公課の変更、その他合理的事由により、不相当の判断に至った場合、依頼主に周知の上、料金を改定することができるものとする。
第4条 料金の請求及び支払い
1.料金は当社が指定する方法、期日にて、依頼主は支払うものとする。
2.依頼主以外が支払う場合、当社へ振込前に通知することとする。
3.支払い期日までに支払いがなされない場合、当社は本契約の解除、および第二条3項に基づくキャンセル料を申し受ける。
第5条 留置権の行使
依頼主が第四条に定める料金を支払わないときは、商品の引き渡しを停止する。
第6条 輸送方法
1.当社は、依頼主との契約に基づき、最善な手段を用い輸送をおこなう。輸送方法は、車両、経路、運送状況等の諸事情により、依頼主の損失になる事項がない場合には、依頼主に通知せず変更できる事とする。
2.輸送にあたり、当社が指定する輸送会社の運転手により、搬送物を運転する場合がある。その区間に使用する燃料、油脂等の消費分は依頼主の負担とする。
3.第2項については、依頼主と当社で事前の取り決めがある場合は、その限りではない。
第7条 車両状態、条件変更時の費用
1.依頼主は、車両状態(車種、外寸、形状、改造の有無、不具合の有無)を虚偽なく、当社へ通知するものとする。悪意の有無に関わらず、車両状態に差異があった場合、追加費用の請求、または当日キャンセル扱いとする。
2.輸送中、輸送物の状態に変更が生じた場合は、依頼主に通知することする。
3.車両状態に変更が発生し、配送方法、条件が変更になった際に発生した追加費用については、依頼主の負担とする。
第8条 輸送の範囲
本契約時、依頼主より明示された引き渡し場所、納品場所の範囲に限られるものとする。
第9条 損害賠償
1.本契約遂行中に、当社の故意または過失によって搬送物を汚損、毀損、及び紛失などの損害を依頼主、荷受人に与えた場合は、商品の原価を限度とし、その損害を賠償する。
2.輸送中に発生した機能、構造に起因する損害、搬送経路における予期できない事故、及び天変地異等の不可抗力については、当社は損害賠償の責任を負わない。また荷受人へ輸送物の引き渡し後に、依頼主、荷受人が当社に対し、損害が発生した旨の通知をした場合についても同様とする。
第10条 保証の範囲
輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額とする。
第11条 免責事項
以下の項目については、一切を免責事項とする。
1.第九条2項に基づく範囲
2.飛び石、 虫害、鳥害による損傷
3.輸送物の機関上の故障
4.消耗品(ゴム、パッキン、ベルト、バッテリー等)の消費、および経年劣化による欠損
5.当て逃げ事故
6.タイヤのパンク
7.積載物の盗難、滅失、毀損、紛失による損害
8,車両性質上のカビ、蒸れ、変質、発火等による毀損
なお、製造日から25年を過ぎた輸送物については、上記項目以外においても一切を免責とする。
第12条 反社会勢力の排除
1.依頼主及び荷受人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
2.自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
3.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
4.本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
5..売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何ら の催告を要せずして、この契約を解除することができる。
第13条 規定外事項
本規定に定めない事項、並びにこの規定の解釈に疑義が生じた場合は、その都度依頼主と当社で誠意をもって協議、解決するものとする。
第14条 裁判管轄
本規約に関する紛争については、当社の本社が所管する埼玉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとする。
2022年9月1日より適用